いつかは訪れる、大切な人とのお別れ。そこで避けて通れないのが遺産相続の問題です。たいていの場合は、相続人が法律や遺言に従って相続を行いますが、なかには「相続放棄」という選択肢を選ぶ人もいるでしょう。 そこでひとつ気になるのが、遺品に関する問題です。先日お父様を亡くし、遺産の相続は放棄する予定というYさん。ところが遺品整理をしていたところ、高価なブランド物の腕時計を発見し、「これは売ってもいいのだろうか?」と悩んだそう。果たしてこの場合、腕時計は売却してもよいのでしょうか?対処法もあわせて、詳しくご説明します。
まずは、相続放棄の制度について確認しておきましょう。
・相続放棄とは?
相続放棄とはその名の通り、遺産相続の権利を手放すことを意味します。相続放棄をすると、相続には一切関われません。
・相続放棄を選択するケース
相続放棄を選ぶ理由は人それぞれですが、主なものとして、「資産額より負債額が上回っているケース」が挙げられます。この場合、相続により遺産が手に入るどころか、借金を肩代わりするのと変わらないからです。そのほかに最近では、廃墟となった空き家の処分が面倒で、相続放棄を選ぶ人も少なくないよう。
・相続放棄の方法と申請期限
相続放棄をする場合は、相続人が家庭裁判所に申し出をしなければなりません。ちなみに、申し出る期限は「相続の開始があったことを知ってから3か月以内」と民法で定められています。相続開始を知ってから3ヵ月の間に、必要書類などもそろえたうえで、裁判所に申請をする必要があるのです。
ここで、Yさんの例を見てみましょう。結論から言うと、相続放棄を検討しているなら、遺品整理で出てきた高級腕時計を売るのはNG。ある程度価値のあるものを相続発生後に売って利益を得ると、「相続することを認めた」と見なされる場合もあるからです。そうなると、相続放棄ができなくなることもあります。
一方、高価なブランド物などではなく、そこまで価値のない衣類やバッグ、腕時計などの日用品であれば、形見として少し残す程度なら問題ない、という考えが一般的。ただしこの場合もあくまで「形見として」なので、買取専門店などで売却するのは避けましょう。
こうした遺品の処分の問題以外にも、相続放棄を希望する場合には、いくつか覚えておくとよいポイントがあります。
・場合によっては相続財産管理人が必要
相続人がみんな相続放棄をすると、亡くなった方(=被相続人)の財産を管理する「相続財産管理人」が必要な場合があります。相続財産管理人とは、被相続人の借金等の清算や、残りの財産を国庫に帰属させる手続きなどを行う人です。
特に資産よりも負債(借金)のほうが多い場合や、内縁関係にある人が遺産を受け取る場合などは、相続財産管理人が必要になります。
・高価な物は生前贈与がおすすめ
借金などの関係で相続自体は放棄してほしいけど、「ブランド物など価値のあるものだけでも残してあげたい」と考える被相続人もいるでしょう。そのような場合は、生前贈与がおすすめです。生前贈与でもらったものであれば、もらった時点で自分の所有物になるので、売却しても何の問題もありません。前述のYさんの場合も、お父様が亡くなる前に腕時計を贈与してもらっておけば、問題なかったわけです。ただし、現金であっても物品であっても、1人当たり年間110万円を超えると、贈与税が発生するので注意しましょう。
遺産相続は、いつ自分の身に降りかかってくるか分からない問題です。法的なことも絡むだけに、「知らなかった」では済まされない場合もあるでしょう。「近い将来、遺産相続することになったら」「もし相続放棄が必要になったら」と想定して、相続に対する基本的な知識は、ぜひ頭の片隅に留めておきたいものですね。
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