ブランド品の感動買取ならエコリング

Column

買取豆知識
買取豆知識

金売却時の税金を解説!税金シミュレーション方法は?200万円以下ならばれない?

2024.4.30

金の買取によって得た利益は所得となり、ほかの所得と合算され、課税の対象となります。ただし、どんな場合でも課税されるわけではありません。この記事では、どのようなケースで税金が発生するのか知りたい方へ向けて、金買取に関する税金について徹底解説します。金買取の税金の基礎知識のほか、譲渡所得の税金シミュレーションや税金を低く抑える売却方法をご紹介。また、利益が200万円以下であれば売却したことがばれないといわれる理由なども一緒に解説します。金を買取しようか検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

INDEX

金を売却すると所得税の対象!所得区分を確認しよう

金地金(インゴット)を買取してもらった場合、その所得は基本的に所得税の対象です。この所得税に該当する所得は3つです。まずは、自分がどの所得区分に当てはまるか把握しましょう。

譲渡所得

譲渡所得とは、株式や土地、建物といった資産を、誰かに譲渡することにより得た所得のことをいいます。そのため、営利目的ではなく、単発的に個人で持っていた金地金を売却した場合に得た所得は、譲渡所得に該当するのです。

譲渡所得の税金の計算方式は、資産の種類によって、「総合課税」と「分離課税」の2パターンがあります。金地金を売却した場合の譲渡所得は総合課税になり、給与所得といったほかの所得と合わせて、累進課税率によって税金額が計算されることも、あわせて覚えておきましょう。

雑所得

雑所得とは、副業や公的年金などによる所得のことをいいます。所得税法で定められている全9種類の所得に当てはまらない所得の総称で、ほかの所得と比較すると、含まれる範囲が広いのが特徴です。

個人で金地金を売買した場合でも、営利目的で継続的に売買していると判断された場合は、雑所得に区分されます。雑所得も譲渡所得と同じく、一般的には総合課税の対象です。ただし、金の現物ではなく、金投資や金貯蓄口座などから利益を得た場合は分離課税となり、税金額の計算方法が異なります。

事業所得

法人や個人事業主、どちらの場合も事業として得た所得は、事業所得です。つまり、個人ではなく、事業として営利目的で金を売買した場合の利益は、事業所得に該当します。金地金の販売はもちろん、小売業や卸業、農業や畜産業など、職種に決まりはありません。

ただし、事業所得に該当するのは、安定した収入を継続して得られているかどうかなど、社会的に認知された職業から得た所得である必要があります。そのため、副業で金地金を売買して得た雑所得であっても、継続的に安定して利益があるときには事業所得に区分されるケースがあることも把握しておきましょう。事業所得に区分された場合の税金額は、事業の収入と合わせて計算されます。

金の買取で税金がかかるのはどんなとき?

所得区分について3つ紹介しましたが、個人が金を売買する場合、多くのケースは譲渡所得に該当します。そこでここからは、譲渡所得についてより詳しく解説しましょう。 譲渡所得は、金を買取した場合に必ず発生するわけではありません。税金が発生するかどうかは、「買取してもらう金の種類」と「売却益の金額」がポイントです。金を売買して課税されるケースについて解説します。

金地金(インゴット)を売却し、年間の譲渡所得が50万円を超えたとき

金地金とは、国際的な審査基準をクリアし品質が保証された、品位99.99%の純金(24金)の金塊のことをいいます。金地金買取で得た利益は譲渡所得となり、税金の対象です。
ただし、金地金の買取金額すべてに対して課税されるのではありません。買取金額から次の2つを差し引いた金額が、課税される譲渡所得となります。

・購入時の費用や売却時にかかった手数料
・特別控除50万円

所得税は、金地金の買取金額に対してではなく、売買によって得た利益(売却益・譲渡益)に対してかかります。そのため、金地金の買取金額から、取得時や売却時にかかった費用を差し引き、売却益を計算しましょう。
さらに、総合課税の譲渡所得には、年間50万円の特別控除が設けられていることも重要です。算出した売却益から、特別控除分の50万円を差し引きます。そして残った金額が、課税される譲渡所得の金額です。

なお、譲渡所得は年間(1月~12月)を通して計算する点にも注意しましょう。同じ年で、総合課税の譲渡所得の対象となる取引が複数回あった場合は、通算して考えます。つまり、譲渡所得の範囲内で年間の損益通算をし、トータルの売却益が50万円を超えていた場合は税金が発生しますが、50万円以下であれば譲渡所得が0円になるため、税金は発生しません。
詳しい税金額の計算方法については、次の章やシミュレーションで解説します。

買取金額が30万円を超える貴金属ジュエリー(宝石)を売却したとき

ジュエリーや時計などの貴金属製品を買取してもらった場合は、基本的には譲渡所得に当たらず、税金の対象になりません。税法上で、貴金属や宝石は、衣類や家具、書籍などと同じく「生活用動産(生活に必要な財産)」とみなされるためです。
ただし、高価な貴金属製品については譲渡所得の対象となります。その境界は、1点の買取金額が30万円を超えるか否かです。1点の貴金属製品(ピアスやイヤリングの場合は1組)の買取金額が30万円を超えると、その売却益は譲渡所得として計算しなければなりません。
なお、複数の貴金属製品を買取してもらった場合でも、合計の買取金額ではなく、1点ごとの買取金額で考える必要があります。

金売却における税金シミュレーションの方法

金地金や貴金属製品の買取でかかる税金の計算方法を解説します。譲渡所得の税金を計算する上で重要なポイントは、金を所有していた期間です。所有期間が5年以内なら「短期譲渡所得」、5年より長い場合は「長期譲渡所得」となります。また、金の相場は日々動いているため、レートに合わせて計算する必要があることを覚えておきたいポイントです。

ここからは
・金1gあたり1万円のレート
・購入・売却にかかった費用は0円
という条件で計算したシミュレーションをご紹介しましょう。

金の所有期間が5年以内の場合【短期譲渡所得】

金を購入してから5年以内で売却した場合は、短期譲渡所得に当たります。短期譲渡所得の場合、特別控除以外の税金の優遇措置はなく、総合課税の対象です。また、短期譲渡所得の金額が、給与などのほかの所得と合算され、詳細な税金額が計算されます。所得の合計金額によって税率が異なるため、譲渡所得の金額のみでは、明確な税金額を算出できないことを覚えておきましょう。

課税される短期譲渡所得の金額を計算する方法は、次のとおりです。
・課税される短期譲渡所得の金額=所有期間が5年以内の金の売却益(※)-特別控除50万円
※金の売却益=金の買取金額-購入・売却にかかった費用

上記をベースに具体的な数字を当てはめて計算してみましょう。
金1g1万円のレートだとすると、金500gの売却価格は500万円です。この場合の課税対象額は500万円-0円-50万円=450万円という計算になります。

なお同じ年に、総合課税の譲渡所得対象となるほかの資産(ゴルフ会員権、宝石、美術品など)で、短期所有のものを売買した場合は、すべて合わせて計算します。計算式は次のとおりです。

・課税される短期譲渡所得の金額=(所有期間が5年以内の金の売却益+そのほかの該当する資産の売却益)-特別控除50万円。

上記をベースに、先ほど同様に数字を使った具体的な計算式をご紹介します。ここでは、保有歴が5年以内で、金の売却益が500万円、そのほかに該当する資産が100万円あった場合を想定して計算してみましょう。すると(500万円+100万円)-50万円=550万円が課税対象となります。

特別控除の50万円は、年間の売却益の合計に対して差し引くことになるため、計算する際には注意しましょう。

金の所有期間が5年を超える場合【長期譲渡所得】

金を購入して5年を超えてから売却した場合は、長期譲渡所得に当たります。長期譲渡所得の場合、短期譲渡所得と比べて税金額が優遇されるのが特徴です。次のように計算します。

・課税される長期譲渡所得の金額=(金の売却益-特別控除50万円)×1/2

上記の式に、5年以上保有していた500gの金の売却益が500万円の場合を想定すると、課税対象は(500万円-50万円)×1/2=225万円となります。

短期譲渡所得の場合と同じく、同じ年にほかに長期譲渡所得の対象となる資産の売買があった場合は合わせて計算するため、次のような計算になります。

・課税される長期譲渡所得の金額={(金の売却益+そのほかの該当する資産の売却益)-特別控除50万円}×1/2

上記の式に、5年以上保有していた金の売却益が500万円、そのほかの該当する資産の売却益が100万円の場合を想定し、具体的な数字を当てはめて計算しましょう。すると{(500万円+100万円)-50万円}×1/2=275万円という計算になります。

同じ金額で金を売買した場合、5年を超えて所有していた方が、5年以内の所有の場合と比べて課税される金額が半分になる点が特徴です。つまり、金を売却する際、税金を最小限に抑えたい場合には、所有期間を5年以上経過させるのもひとつの方法といえます。

所有期間が短期と長期のどちらもある場合

所有期間が5年以内の金と5年を超える金を同一年内に売買した場合は、それぞれ分けて計算します。まず先に短期譲渡所得を計算し、次に長期譲渡所得を計算。算出された金額に対し、それぞれ税金を支払うことになります。
なお特別控除は、譲渡所得全体で50万円が上限です。短期譲渡所得の方から優先的に差し引かれ、控除額が残っている場合は、残っている金額分を長期譲渡所得から差し引けます。

金を売却する際はエコリングのインゴット分割サービスもおすすめ

金の売却で節税を目指すなら、買取専門店「Eco Ring(エコリング)」のインゴット分割サービスがおすすめです。インゴット分割サービスとは、お客様がお持ちのインゴット(500g~)を工場の精錬加工により100g単位に小分けすること。弊社委託の加工工場があるため、手数料を抑えることができます。また、加工されたインゴットは厳正な審査基準をクリアした証明付きで販売される点も魅力のひとつ。インゴットを一度溶かし、精錬分割して作り直すため、小分けにして200万円以下の換金であれば支払調書を提出す必要もありません。

500gや1kgといった大きなインゴットを売却する場合、一般的に納めるべき税金も大きくなってしまうのが難点です。しかし、インゴットを小分けにして売却すれば、特別控除の適用により大きな節税効果が期待できます。特に1度の売却益が50万円以下となる場合は、特別控除の適用により税金の負担はゼロに。お得にインゴットを換金したい方には、ぜひ利用していただきたいサービスなのです。

https://www.eco-ring.com/lp/ingot-bunkatsu

金の売却で損失が出た場合の税金について

金を売却する際、絶対に利益が出るとは限りません。レートの変動や、販売時の手数料などの関係で、ときに、売却損する可能性があるため要注意です。万が一、金の売却損が出た場合、一定の条件を満たしていれば、損失分を控除に回すことができます。所得区分によって、損益通算の取り扱いが異なるため、ここでは譲渡所得・雑所得・事業所得の3種類のパターンを解説しましょう。

                                                                                                      
単発で金を売却した場合 継続的かつ、営利目的で金の売却をした場合
譲渡所得 雑所得 事業所得
ほかの所得との損益通算はできない ほかの所得との損益通算可能         
青色確定申告では、         
・3年間の繰越が可能         
・前年の繰戻還付が可能
売却した同じ年の1月1日~12月31日までに発生した所得
譲渡所得から控除可能雑所得から控除可能
給与が2,000万円以下、雑所得の合計が20円以下の場合は確定申告不要

譲渡所得の場合

金を売却して得た利益が譲渡所得に区分され、売却損が発生した場合、同じ年の1月1日から12月31日までの期間に得た譲渡所得利益と相殺することが可能です。ただし、通算できるのは、同じ譲渡所得に含まれる利益のみで、ほかの利益とは通算できないことを覚えておきましょう。株など金以外の資産において損失が出た場合も、同じ譲渡所得であれば相殺することができます。

雑所得の場合

金を売却して得た利益が雑所得に区分され、売却損が発生した場合も、譲渡所得同様に同じ年の1月1日から12月31日までの期間に得たほかの譲渡所得利益と相殺できます。サラリーマンとして働くなど、安定した給与収入が2,000万円以下で、ほかの所得の合計が20万円以下の場合であれば、確定申告を行う必要がありません。

事業所得の場合

金を売却して得た利益が事業所得に区分され、売却損が発生した場合は、本業である給与所得などのほかの所得と損益通算することが可能です。損益通算したのにも関わらず、まだ損失が残る場合は、青色申告を行うことで翌年から3年間、繰越控除・前年の繰り戻し還付ができます。

金を売却したとき200万以下だと税務署にばれない?

「金を売却するとき200万円以下だとばれない」といわれている理由は、どこにあるのでしょうか。また、200万円という明確な金額はどこから出たのかも気になるポイントです。その理由について、詳しく解説していきましょう。

買取業者から税務署への支払調書提出

金の買取業者には、税務署への支払調書提出の義務があります。その提出義務が発生する金額は200万円です。

引用
「金地金等の譲渡の対価の支払調書」は、平成24年1月1日以降、金地金等の売買を業として行う者が、国内においてそれらの譲渡を受け、200万円超の対価を支払う場合に、税務署に対して支払調書を提出することが義務付けられたものです。
(国税庁:金地金等に係る譲渡所得調査等の状況)

200万円を超える金額で金を売却した場合は、確実に税務署に通知されていることを覚えておきましょう。反対に、200万円以下の取引では、支払調書の提出義務がありません。これが200万円以下の売却なら税務署にばれない」といわれる理由です。

税務署への支払調書に記載される内容は以下のとおりです。
・氏名
・住所
・マイナンバー
・日付
・数量
・金額
・種類
・重量

つまり、税務署には金を売却した人の氏名や住所、金額などが届出されているため、支払調書が提出されているのに確定申告されていないと、申告漏れとみなされる可能性があります。

国税庁も積極的に調査!?

とはいえ、金を売却するとき「個人で購入した金を売却したくらいでは、税務署にばれることはないのでは?」と思うかもしれません。しかし、金やプラチナの価格が高水準を維持し続ける中、国税庁でも積極的に調査を実施していることをHPに明記しています。

引用
国税庁では、平成24年1月から導入された「金地金等の譲渡の対価の支払調書」のほか、あらゆる機会を通じて資料情報を収集するなどして、積極的に調査を実施しております。
(国税庁:金地金等に係る譲渡所得調査等の状況)

公開されている「金地金等に係る譲渡所得の調査等の状況」によると、「金地金等の譲渡の対価の支払調書」が導入された平成24事業年度には1,813件の申告漏れなどが発覚し、その申告漏れ所得金額はなんと約107億円!「個人の売買まで調べられないだろう」と申告せずにいると、大変なことになるのです。

金を売却したときは基本的に確定申告が必要

確定申告とは、簡単に説明すると「前年の所得額から所得税額を計算して税務署に申告すること」です。給与所得を得ている場合は、基本的に会社で年末調整を行っているため確定申告の必要はありません。しかし、金の売却による利益については、会社とは関係ないため別途確定申告が必要です。

ただし、金を売却して得た所得全額に対して税金がかかるわけではありません。金を売却して得た金額から、いわゆる経費にあたる部分や控除額を差し引いた利益に対して税金がかかります。 差引できるのは、金の購入費用や売却の際の手数料などや、50万円の特別控除。つまり、金売却時の利益が特別控除の50万円以下の場合、課税対象の利益がないとみなされ確定申告の必要はないのです。

また、差引後に利益が出なかった場合、つまり譲渡損となったときにも、もちろん課税対象の利益がないため確定申告の義務はありません。しかし、金を200万円超で売却した場合、支払調書が税務署に提出されています。万一調査された場合を想定して、金の購入や売却の際の明細を保管しておき、譲渡損を証明できるようにしておきましょう。

年収が2,000万円以下の給与所得者は、給与以外の収入が年間20万円以下であれば確定申告が不要です。金の売却益だけでなく、副業などの収入も合わせるため、合計金額がいくらになるのか確認しておくことが大切です。

確定申告が必要なケースなのに申告を怠ると、追徴課税などのペナルティが課せられます。申告漏れとみなされた場合は、納めるはずだった税額の5%~25%多く納税しなければならないことも。申告漏れが後で発覚し、悪質な場合には、告発される可能性もあります。また、ほかに収入がない主婦の方でも、金売却によって利益が出た場合、税金を納めなければならないケースがあるので注意が必要です。「ばれることはないだろう」と高を括ってルールを守らなければ、後で大変な思いをするため注意してください。

金の売却時に税金関連で注意すること

金を売却する際には、該当する所得や課税対象金額など、税金に関するさまざまな注意点がありました。ここまででご紹介した以外にも、金の売却時に注意したい4つの項目をチェックしておきましょう。

金購入時の計算書は必ず持っておく

金購入時の金額を証明する計算書や領収書をなくしてしまった場合、買取金額の5%しか取得費用として認められないため、ほとんどが売却益とされてしまいます。税金の計算上、実際の売却益よりも多く見積もられてしまうことで、本来かからなかったはずの税金が発生するかもしれません。購入時の価格を証明する書類は、必ず保管しておきましょう。

金購入時の計算書と合わせて、鑑定書や鑑別書といった付属品も一緒に保管してくのがおすすめです。価値を証明する書類があることで、査定時間の短縮や信頼度アップなどにつながります。

年間の譲渡所得が50万円を超えないよう分割で売る

譲渡所得の特別控除は、年間通して上限50万円です。そのため、金売却による税金をかからないようにするためには、特別控除額を超えないように、数年かけて分けて売るのも良い方法といえるでしょう。年間の譲渡所得を50万円以内に抑えることで、所得税を抑えられます。このとき、持っている金をエコリングのインゴット分割サービスによって小さく分割すると便利です。

https://www.eco-ring.com/lp/ingot-bunkatsu

金を5年より長く所有してから売る

金を5年より長く所有してから売ると、長期譲渡所得となるため、計上する譲渡所得額が1/2になります。同じ金額の金でも税金が軽減されるため、金は、5年以内よりも長期に所有してから売却するのがおすすめです。金の購入日が明確に示せるよう、購入日やその金額がわかる書類を保管しておきましょう。

金の買取実績が豊富な買取専門店で売る

金の買取は、多くの買取専門店や事業者が行っています。買取時のトラブルを防ぐためには、金の買取実績が豊富で、信頼性の高い専門店で売るようにしましょう。お店の情報は、公式ホームページやインターネット上の口コミなどで調べられます。

エコリングは、国内に200以上の実店舗を構え、金をはじめとした買取実績が豊富な買取専門店です。これまで金の鑑定に多く携わってきた経験豊富な鑑定士が在籍し、適正価格で査定を行います。買い取った金は、独自技術によって限りなくオリジナルに近い状態に整えることができるため、自社でメンテナンスを実施。他社で断れた貴金属の買取も、エコリングであれば可能な場合もあります。無料査定も行っており、気軽に手持ちの金製品の価値を確認することも可能です。2024年4月現在、金の価格高騰を受けて、金買取を強化中。実際の買取事例については、ホームページをご確認ください。

https://www.eco-ring.com/results/category/gold

エコリングのような買取専門店を利用する場合には、汚れや傷がその買取価格に影響する場合があるため、きれいな状態にしてから持って行きましょう。特にジュエリーや金貨などの買取価格は、汚れや傷の影響を受けやすいといされています。買取専門店に持って行く前に、柔らかい布などを使って汚れを落としておくのがおすすめです。

金を売る時の注意点は6つ!税金や買取専門店の選び方なども徹底解説

長年超所有している金は売却の絶好のチャンス!税金を理解してお得に手放そう

金を買取してもらった場合、売却益の金額によっては税金がかかります。しかし、5年を超えて所有している場合は、税金が優遇されるのがポイントです。金売却の税金シミュレーションであらかじめご自身の金売却にかかる課税対象額を算出しておくと、税金額を低く抑えることができるかもしれません。

なお、金の売却は買取業者選びが重要です。金の買取実績が豊富な買取専門店に依頼すると納得のいく売却ができるでしょう。エコリングには経験豊かな鑑定士が在籍しています。金や貴金属などの買取実績をHPで公表しているので参考にしてみてください。また、独自のメンテナンス技術があるため、他店で買取してもらえなかった品物も買取できる可能性があります。査定・買取も店舗のほか出張・宅配などさまざまな方法がため、お客様の都合にあわせたご利用が可能です。

https://www.eco-ring.com/categories/gold

また、エコリングでは税金対策におすすめのインゴット分割サービスも展開。大きな金地金(インゴット)を売却すると多額の税金がかかりますが、小分けにすることで節税も可能です。金をお得に手放すための方法のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。

https://www.eco-ring.com/lp/ingot-bunkatsu

不要な貴金属を売って
お得に変えてみよう!

不要になった貴金属はございませんか?不要だからといってずっと閉まっておくのは勿体ないです。エコリングでは、貴金属やジュエリー類以外のものでもなんでもお買取りさせていただきます。一度買取できるか?いくらになるか相談してみませんか?

エコリングではLINEで簡単に買取相談ができます。ぜひ一度ご相談ください。

LINEで買取相談する

記事を作成・監修したマイスター

TANAKAさん
小さな2人の田中を育てながら、オールジャンルで執筆中のアラフォー世代。趣味はお酒と睡眠。なんでも捨てたがるのに、なぜか片付かない過去の思い出の品とともに暮らしています。

4月のエコリング部は『エコ川柳企画会議第2弾・賞品を考えよう!』

ツイートする ツイートする
TOP