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親の宝石を売ると税金がかかる?確定申告の必要性や税金の算出・対策方法も

ジュエリー・宝石
2023.10.17

ダイヤモンドなどの宝石や金のアクセサリーを売却するときに、税金がかかる場合があることをご存じですか。今回の記事では、宝石を売る方法や課税対象となる条件、税金対策についてご紹介します。親の宝石を売る予定のある人、遺品売却を考えている人も必見です。宝石は売り方によっても課税方法が変わってきます。税金の種類や算出方法、確定申告の必要性なども詳しく解説していくので、ぜひチェックしてみてください。

宝石(ジュエリー)の売却で税金がかかるケース

まずは、宝石やジュエリーを売却するときに税金がかかるケースを見ていきましょう。

売却利益が出る場合

宝石やジュエリーなどの資産を売って得た利益は「譲渡所得」と呼ばれます。この譲渡所得は、所得税の課税対象です。宝石を売って得た売却金額から、宝石の購入金額や取得費、譲渡費用などを引いた差額を売却利益と呼びます。購入時の金額より、売却金額が上回った場合課税対象となり、下回った場合は課税対象にはなりません。

売却金額が1点で30万円を超えた場合

宝石やジュエリーの売却金額が1点または、ピアスやイヤリングなら1組で30万円を超える場合、税金がかかります。ここでの30万円は、売却利益ではなく売却金額です。例えば、90万円で買った指輪が100万円で売れた場合、売却利益は10万円ですが、売却金額は100万円となり30万円を超えています。よって、売却利益の10万円が譲渡所得となり、所得税の課税対象となります。

宝石(ジュエリー)の売却方法とかかる所得税の種類

では、宝石やジュエリーの売却にはどのような方法があるのでしょうか。ここでは、主に宝石や金のアクセサリーなどのジュエリーの売却方法や売却のしかたによって変わる所得税の種類について解説していきます。

買取専門店で売る

宝石や金のアクセサリーの売却の方法の一つに、買取専門店を利用する方法があります。買取専門店に持っていく場合には、買取実績が多いところがおすすめです。チェーンが壊れてしまった金のネックレスや、片方だけのピアスなど幅広く買取しているところもあります。できるだけ高く売却するためには、買取専門店に持っていくときに、宝石やアクセサリーをきれいにしておくと良いでしょう。付属品もそろえておくと安心です。

買取専門店で宝石やジュエリーを売却して得た利益は「譲渡所得」となり税金の支払い対象となります。譲渡所得とは、所有する資産を、第三者に譲渡することで生じる所得のことです。一般的に個人が所有していた宝石や金のアクセサリーを売却して前述したような条件を満たした場合は、譲渡所得とみなされて税が課せられます。なお、金地金(インゴット・地金型金貨)売却時の課税については、金のアクセサリーや宝石とは要件が異なるので注意が必要です。

宝石を買取専門店で売却する場合には、宝石をきちんと査定できる鑑定士がいるところを選びましょう。買取専門店のエコリングなら、深い宝石の知識を持つ鑑定士が在籍しており、買取実績も多くあるので、これから宝石の売却を考えている人におすすめです。

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個人でフリマアプリ・オークションに出品

宝石やジュエリーは、個人でオークションサイトやフリマアプリで販売することもできます。オークションサイトやフリマアプリで販売する場合も、きれいな状態にして、付属品をそろえ出品しましょう。売却価格は自分で設定可能です。競合や相場を調べて設定しましょう。また、写真の明るさをアップしたり、写真の枚数を多めに載せたりすると売れやすくなります。商品のタイトルや説明は、簡潔にわかりやすくすると購入者が見つかりやすくなるでしょう。

フリマアプリやオークションに出品して得た利益は「雑所得」になります。商売としての規模ではなく、副業程度である場合に該当する所得のことです。雑所得は、売却価格から、購入金額や送料などの手数料を差し引いた金額になります。

事業主として宝石(ジュエリー)を販売

事業主として宝石やジュエリーを販売している場合、売って得た利益は売却方法に関わらず「事業所得」として取り扱われます。事業主であれば、フリマアプリやオークションに出品している場合も同様です。営利を目的として継続的に売買をし、商売としての規模である場合に該当します。事業所得も、売却価格から仕入れ値や送料などの手数料を差し引いた金額が所得となります。

譲渡所得を算出する方法

ここからは、宝石やジュエリーを売った場合の譲渡所得の算出方法について詳しく解説していきます。買取専門店での売却を考えている人は必見です。

売却益を計算する

譲渡所得を算出するためには、まず売却益を計算する必要があります。売却益とは、宝石やジュエリーを売ったときに得た利益です。売却益は、以下の式で計算できます。

売却益 = 売却金額 - (取得費 + 譲渡費用)

取得費は、宝石やジュエリーを購入したときに支払った金額です。親からの相続または贈与で宝石やジュエリーを取得して売却する、他の人から貰ったものを売る場合、取得費は元々の所有者が購入した価格が使われます。譲渡費用は、宝石やジュエリーを売却する際にかかった手数料や送料などのことです。この取得費や譲渡費用は、売却益から差し引くことができます。

売却金額から、取得費や譲渡費用を差し引いて、売却益がゼロまたはマイナスとなった場合には、税金は課せられません。

1年間の売却益から特別控除額を差し引く

所得税の課税方式には、総合課税と分離課税があり、宝石やジュエリーの売却による譲渡所得は、総合課税の対象です。総合課税の譲渡所得には、1年間で50万円の特別控除があります。そのため、譲渡所得は下記の方法で算出されます。

譲渡所得 = 1年間で得た売却益 - 特別控除50万円

宝石(ジュエリー)を購入してからの年数をチェック

譲渡所得を計算して税金を確認する場合、ジュエリーを購入してからの年数も重要です。

購入して5年以内の短期保有商品を売却した場合

宝石やジュエリーを購入してから、5年以内に売却して得た利益は「短期譲渡所得」と呼ばれ、以下の方法で計算します。

短期譲渡所得 = 1年間で得た売却益の合計 - 特別控除額50万円

購入して5年を超えた長期保有商品を売却した場合

宝石やジュエリーの所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」と呼ばれます。長期譲渡所得に該当する場合、通常の譲渡所得から2分の1の金額が課税対象となり、以下の方法で計算できます。

長期譲渡所得 = ( 1年間で得た売却益の合計 - 特別控除額50万円 ) ÷ 2

雑所得や事業所得を算出する方法

ここまで、譲渡所得の計算方法について説明してきましたが、売買目的によっては、宝石の売却利益が譲渡所得ではなく、雑所得や事業所得として計算する場合もあります。
宝石やジュエリーの売却で得た利益が雑所得や事業所得に該当する場合は、以下の方法で計算します。

雑所得額もしくは事業所得額 = 売却価格 - 必要経費(仕入れ価格や出品料、送料など)

雑所得や事業所得は、譲渡所得とは異なり特別控除がありません。算出方法はシンプルですが、譲渡所得よりも税金発生率が高くなることを頭に入れておきましょう。

確定申告の必要性

ここでは、宝石やジュエリーを売却したときに確定申告が必要かどうかを見ていきましょう。

そもそも確定申告とは?

確定申告とは、1月1日から12月31日までの収入から経費などを引いて所得を計算し、収める税金の額を税務署に申告することです。この税金が所得税で、源泉徴収された税金や予定納税などがある場合には、その過不足を精算することもできます。

宝石やジュエリーの売却益は、譲渡所得、雑所得、事業所得のどれに該当しても、総合課税の対象になります。総合課税制度では、年間の所得を合計し各種控除を引くことで、課税所得の金額を求めます。この課税所得に応じた税率をかけ、所得金額に応じた控除額を引いた金額が、所得税額となるしくみです。

確定申告が不要なケース

宝石やジュエリーの売却で確定申告が必要になるかは、所得の種類や売却益が課税対象になるかどうかで異なります。
譲渡所得では、宝石やジュエリーの売却益とそのほかの売却益の合計額が50万円以下の場合、確定申告をする必要はありません。

また、雑所得に該当する場合、年収2,000万円以下の給与所得者が副業として宝石を売買し、売却益が20万円以下の場合も確定申告は不要です。
事業所得で営利を目的として宝石を売買していても、赤字や控除内の場合には確定申告の必要はありません。

宝石(ジュエリー)の売却時にできる税金対策

最後に、宝石やジュエリーを売るときに税金を少しでも抑えるために、売却時にできる対策についてご紹介します。

特別控除額を超えないようにする

ここまで解説してきたとおり、宝石やジュエリーの売却では1点または1組が30万円以下なら税金はかかりません。30万円を超える場合でも売却金額がそのまま譲渡所得になるわけではありません。しっかりと計算することが大切です。

譲渡所得は、売却利益から購入金額と取得費、年間特別控除の50万円を引いた金額です。例えば、80万円で購入した宝石を100万円で売却して売却益が20万円出たとしても、特別控除の50万円を下回るため、課税対象にはなりません。このように、宝石やジュエリーを売るときには、特別控除額を超えないようにすることで、税金対策をすることができます。ただし、特別控除50万円は、1年単位で計算されるので注意が必要です。1年間の譲渡益の合計が、50万円を超える場合、その差額分が譲渡所得として課税対象になります。

複数売りたい宝石やジュエリーがある場合には、特別控除額を超えないよう分割して売るようにしましょう。分割して売却することで、納税額を大幅に抑えることが可能です。

5年を超えて保有してから売る

宝石やジュエリーなどは、所有期間が5年以内の場合短期譲渡所得に、5年を超える場合長期譲渡所得になります。所有期間が5年以下か、5年超えのどちらに該当するかは、宝石やジュエリーを売却した日が、取得した日と同じ日の前日までかどうかです。長期譲渡所得は、1年間の売却益から特別控除50万円を引き、さらにそれを半分にした金額。つまり、課税対象になるのは、通常の譲渡所得の2分の1の金額です。

ただし、5年経っていないものと5年以上経過のものを一緒に売る場合は、短期譲渡所得に特別控除が適用されます。そして、余った金額がある場合に長期譲渡所得の特別控除となるので注意しましょう。

宝石やジュエリーを売る場合には、5年を超えるまで保有して売却すると税金対策につながります。譲渡所得を計算するうえで、宝石やジュエリーを購入したときの明細書や支払い情報はとても重要になるので、きちんと保管しておきましょう。親から譲り受ける場合には、購入金額を聞いておくことが大切です。

買取専門店で売却する

ここまで解説してきましたが、宝石やジュエリーは、買取専門店で売却をすれば、譲渡所得となります。譲渡所得は、年間特別控除の50万円が適用されるため、税金を払う必要がなくなる可能性が高くなります。オークションやフリマアプリで売るのも一つの手ですが、フリマアプリやオークションに出品して得た利益は、雑所得や事業所得となるため特別控除の適用はありません。その分、譲渡所得よりも雑所得や事業所得は税金発生率が高くなる可能性があります。親の宝石を売ろうと考えている人、貰ったものを売る予定がある人は、まず買取専門店で宝石の買取価格を確認してもらうのがおすすめです。

正しい税金の知識をもって宝石を売却しよう

宝石やジュエリーの売却時に発生する税金についてご紹介しました。宝石やジュエリーは、1点あたりの買取価格が30万円以下の場合、課税対象にはなりません。30万円を超える場合は、所得の種類により控除の対象かどうかが変わってきます。買取専門店を利用すれば、控除の対象となる譲渡所得となるため、税金対策に有利になるでしょう。親の宝石を売るなど宝石売却の予定のある方は、まずは、買取専門店に持っていき、買取価格を確認してもらってみてください。そして、今回ご紹介した譲渡所得の計算式をもとに、税金がかかるかどうかチェックしてみましょう。税金がかかる場合の最終的な計算や具体的な手続きは、税務署や税理士に相談すると安心です。

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記事を作成・監修したマイスター

TANAKAさん
小さな2人の田中を育てながら、オールジャンルで執筆中のアラフォー世代。趣味はお酒と睡眠。なんでも捨てたがるのに、なぜか片付かない過去の思い出の品とともに暮らしています。

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