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金買取時の税金を徹底解説!税金シミュレーションやお得な売却方法も

2023.11.16

金の買取による利益は譲渡所得となり、ほかの所得と合算されて総合課税の対象です。また、確定申告も必要になります。ただし、どんな場合でも課税されるわけではありません。この記事では、どのようなケースで税金が発生するのか知りたい方へ向けて、金買取に関する税金について徹底解説します。金買取の税金の基礎知識のほか、譲渡所得のシミュレーションや税金を低く抑える売却方法まで、網羅して紹介しています。金を買取してもらおうか検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

INDEX

金を売却すると所得税の対象!所得区分を確認しよう

金地金(インゴット)を買取してもらった場合、その所得は基本的に「譲渡所得」という扱いとなり、所得税の対象です。なお、場合によっては「雑所得」や「事業所得」に区分されることもあります。自分がどの所得区分に当てはまるか把握しましょう。

譲渡所得

営利目的で継続的に金地金を売買しているのではなく、単発的に個人で持っていた金地金を売却した場合に得た所得は、譲渡所得と区分されます。譲渡所得の税金の計算方式は、資産の種類によって、「総合課税」と「分離課税」の2パターンです。金地金を売却した場合の譲渡所得は総合課税になり、給与所得といったほかの所得と合わせて、累進課税率によって税金額が計算されます。

雑所得

個人で金地金を売買した場合でも、営利目的で継続的に売買していると判断された場合は、雑所得に区分されます。雑所得も譲渡所得と同じく、一般的には総合課税の対象です。ただし、金の現物ではなく、金投資や金貯蓄口座などから利益を得た場合は分離課税となり、税金額の計算方法が異なります。

事業所得

個人ではなく、事業として営利目的で金を売買した場合の利益は、事業所得です。税金額は、事業の収入と合わせて計算されます。

金の買取で税金がかかるのはどんなとき?

所得区分について3つ紹介しましたが、個人が金を売買する場合、多くのケースは譲渡所得の扱いになると思います。そのため、これ以降は、譲渡所得についてより詳しく解説しましょう。
譲渡所得は、金を買取してもらったら必ず発生するわけではありません。税金が発生するかどうかは、「買取してもらう金の種類」と「売却益の金額」がポイントです。金を売買して課税されるケースについて解説します。

金地金(インゴット)を売却し、年間の譲渡所得が50万円を超えたとき

金地金とは、国際的な審査基準をクリアし品質が保証された、品位99.99%の純金(24金)の金塊のこと。金地金買取で得た利益は譲渡所得となり、税金の対象です。
ただし、金地金の買取金額すべてに対して課税されるのではありません。買取金額から次の2つを差し引いた金額が、課税される譲渡所得となります。

・購入時の費用や売却時にかかった手数料
・特別控除50万円

所得税は、金地金の買取金額に対してではなく、売買によって得た利益(売却益・譲渡益)に対してかかります。そのため、金地金の買取金額から、取得時や売却時にかかった費用を差し引き、売却益を計算しましょう。
さらに、総合課税の譲渡所得には、年間50万円の特別控除が設けられていることも重要です。算出した売却益から、特別控除分の50万円を差し引きます。そして残った金額が、課税される譲渡所得の金額です。

なお、譲渡所得は年間(1月~12月)を通して計算する点にも注意しましょう。同じ年で、総合課税の譲渡所得の対象となる取引が複数回あった場合は、通算して考えます。 つまり、譲渡所得の範囲内で年間の損益通算をし、トータルの売却益が50万円を超えていた場合は税金が発生しますが、50万円以下であれば譲渡所得が0円になるため、税金は発生しません。
詳しい税金額の計算方法については、次の章やシミュレーションで解説します。

買取金額が30万円を超える貴金属ジュエリー(宝石)を売却したとき

ジュエリーや時計などの貴金属製品を買取してもらった場合は、基本的には譲渡所得に当たらず、税金の対象になりません。税法上で、貴金属や宝石は、衣類や家具、書籍などと同じく「生活用動産(生活に必要な財産)」とみなされているためです。
ただし、高価な貴金属製品については譲渡所得の対象となります。その境界は、1点の買取金額が30万円を超えるか否かです。1点の貴金属製品(ピアスの場合は1組)の買取金額が30万円を超えると、その売却益は譲渡所得として計算しなければなりません。
なお、複数の貴金属製品を買取してもらった場合でも、合計の買取金額ではなく、1点ごとの買取金額で考える必要があります。

金の買取でかかる税金の計算方法

金地金や貴金属製品の買取でかかる税金の計算方法を解説します。譲渡所得の税金を計算する上で重要なポイントは、金を所有していた期間です。所有期間が5年以内なら「短期譲渡所得」、5年より長い場合は「長期譲渡所得」となります。それぞれの場合の計算方法を解説しましょう。

金の所有期間が5年以内の場合【短期譲渡所得】

金を購入してから5年以内で売却した場合は、短期譲渡所得に当たります。短期譲渡所得の場合、特別控除以外の税金の優遇措置はありません。課税される短期譲渡所得の金額を計算する方法は、次のとおりです。

・課税される短期譲渡所得の金額=所有期間が5年以内の金の売却益(※)-特別控除50万円
※金の売却益=金の買取金額-購入・売却にかかった費用

総合課税の対象となるため、上記で算出された短期譲渡所得の金額が給与所得やほかの所得と合算され、税金額が計算されます。所得合計額によって累進課税方式で税率が変わるため、譲渡所得の金額だけでは、具体的な税金額を出すことはできません。

なお同じ年に、総合課税の譲渡所得対象となるほかの資産(ゴルフ会員権、宝石、美術品など)で、短期所有のものを売買した場合は、すべて合わせて計算します。計算式は次のとおりです。

・課税される短期譲渡所得の金額=(所有期間が5年以内の金の売却益+そのほかの該当する資産の売却益)-特別控除50万円。

特別控除の50万円は、年間の売却益の合計に対して差し引くことになるため、計算する際には注意しましょう。

金の所有期間が5年を超える場合【長期譲渡所得】

金を購入して5年を超えてから売却した場合は、長期譲渡所得に当たります。長期譲渡所得の場合、短期譲渡所得と比べて税金額が優遇されるのが特徴です。次のように計算します。

・課税される長期譲渡所得の金額=(金の売却益-特別控除50万円)×1/2

短期譲渡所得の場合と同じく、同じ年にほかに長期譲渡所得の対象となる資産の売買があった場合は合わせて計算するため、次のような計算になります。

・課税される長期譲渡所得の金額={(金の売却益+そのほかの該当する資産の売却益)-特別控除50万円}×1/2

同じ金額で金を売買した場合、5年を超えて所有していた方が、5年以内の所有の場合と比べて課税される金額が半分になります。

所有期間が短期と長期のどちらもある場合

所有期間が5年以内の金と5年を超える金を同一年内に売買した場合は、それぞれ分けて計算します。
特別控除は、譲渡所得全体で50万円が上限です。短期譲渡所得の方から優先的に差し引かれ、控除額が残っている場合は、残っている金額分を長期譲渡所得から差し引けます。 次の章で、具体的に計算してみましょう。

金売却時の税金シミュレーションをしてみよう!

実際に金買取をしてもらうと税金額はどうなるか、計算してみましょう。次の5つの金売却のパターンで、税金シミュレーションをしてみます。

・所有期間が5年以内の金を売った場合(短期譲渡所得の場合)
・所有期間が5年を超える金を売った場合(長期譲渡所得の場合)
・金の所有期間が長期と短期のどちらもある場合
・金購入時の価格が不明な場合
・金売却によって損をした場合
なお、金以外に譲渡所得の対象となる資産の売却益はないものとします。

所有期間が5年以内の金を売った場合

次の場合の、課税される短期譲渡所得の金額を計算します。

購入時期 3年前
買取金額 200万円
取得費用(諸経費込み) 125万円
売却時の諸費用 5万円

売却益は、次のとおりです。
200万円(買取金額)-125万円(取得費用)-5万円(売却時の諸費用)=70万円

課税される短期譲渡所得は、次の金額になります。
70万円(売却益)-50万円(特別控除)=20万円

売却益が特別控除額の50万円を超えているため、超えた20万円分がほかの所得と合算され、税金が計算されます。

所有期間が5年を超える金を売った場合

次の場合の、課税される長期譲渡所得の金額を計算します。

購入時期 10年前
買取金額 200万円
取得費用(諸経費込み) 125万円
売却時の諸費用 5万円

売却益の計算方法は、短期譲渡所得の場合と変わりません。
200万円(買取金額)-125万円(取得費用)-5万円(売却時の諸費用)=70万円

課税される長期譲渡所得の金額は、次のとおりです。
{70万円(売却益)-50万円(特別控除)}×1/2=10万円

短期譲渡所得と比べて、課税される譲渡所得の金額は半額になりました。

金の所有期間が長期と短期のどちらもある場合

3年前と10年前に購入した金を、同一年内に買取してもらった場合の税金を考えてみましょう。金額は次のように仮定します。

購入時期 3年前 10年前
買取金額 150万円 150万円
取得費用(諸経費込み) 125万円 80万円
売却時の諸費用 2万円 3万円

1.短期譲渡所得を計算する

まず先に短期譲渡所得を計算します。

150万円(買取金額)-125万円(取得費用)-2万円(諸費用)=23万円(売却益)
売却益は23万円になるため、特別控除を差し引くと、課税される短期譲渡所得はありません。特別控除額の50万円から23万円分を適用したため、特別控除の残りは27万円になります。

2.長期譲渡所得を計算する

次に、長期譲渡所得を計算します。

150万円(買取金額)-80万円(取得費用)-3万円(諸費用)=67万円(売却益)
売却益から、短期譲渡所得に適応して残った特別控除を差し引いて、課税される長期譲渡所得の金額を算出します。
{67万円(売却益)-27万円(特別控除)}×1/2=20万円

課税される短期譲渡所得はないため、長期譲渡所得の20万円がほかの所得と合算され、税金が計算されます。

金購入時の価格が不明な場合

金購入時の計算書や領収書を紛失していて、取得費用が不明な場合もあるかもしれません。その場合は、税法上、金の買取金額の5%が取得費用と認められます。
次の場合の課税される譲渡所得を計算してみましょう。

買取金額 200万円
取得費用(諸経費込み) 不明
売却時の諸費用 5万円

上記の場合、取得費用は200万円(買取金額)×5%=10万円とみなされるため、売却益と譲渡所得は次のようになります。
200万円(買取金額)-10万円(取得費用)-5万円(売却時の諸費用)=185万円(売却益)
185万円(売却益)-50万円(特別控除)=135万円(譲渡所得)

取得費用が不明だと、買取金額のおよそ95%が売却益とみなされてしまいます。そのため、実際の売却益よりも、税金が多く計算されてしまう可能性があるでしょう。

金売却によって損をした場合

金を買取してもらったものの、購入時の費用より買取金額が安く、損をする場合もあるかもしれません。その損失分は、同じ譲渡所得の範囲内で、控除に回す(損益通算する)ことが可能です。

買取金額 100万円
取得費用(諸経費込み) 125万円
売却時の諸費用 5万円

例えば上記の場合、100万円(買取金額)-125万円(取得費用)-5万円(売却時の諸費用)となり、30万円の売却損が発生したことになります。同じ年内にほかに譲渡所得がある場合は、この売却損分30万円を差し引くことが可能です。ただし、給与所得など、譲渡所得以外の所得から差し引くことはできません。

金売却した年に確定申告しないとどうなる?不要となるケースや申告方法

金を買取してもらって譲渡所得が発生した場合は、会社員でも個人事業主でも、原則として確定申告が必要になります。金売却した年に確定申告しないとどうなるのでしょうか?「金売却しても確定申告しなければ、税金がかからない。税務署にばれることはない」と思う人もいるかもしれませんが、意図的に申告しないのは脱税です。たとえ意図的でなくても、申告漏れがあると無申告加算税や延滞税といったペナルティが科されるため、きちんと準備しておきましょう。

金を売却しても確定申告が不要なケース

金を売却しても、中には確定申告が必要ない場合があります。売却益が50万円以下の場合は、特別控除を差し引くと譲渡所得が発生しないため、確定申告の必要はありません。また、税法上は、「給与額が年間2,000万円以下の給与所得者で、給与・退職金以外の所得合計額が20万円以下の場合」も、確定申告は不要です。給与・退職金以外の所得とは、譲渡所得のほか、利子や配当、不動産、雑所得などがあります。

金売却した年の確定申告の方法

所得税法では、2月16日から3月15日までの期間で、前年分の確定申告を行うことになっています。管轄の税務署に直接出向くほか、インターネット上のサービス「e-Tax」でも申告可能です。国税庁のホームページには「確定申告書等作成コーナー」が設けられており、案内に沿って入力することで、申告書類の作成・提出ができます。

金の買取価格が200万を超えた場合の支払調書について

金を売却しても、確定申告しなければ税金が発生しないと考える人もいるかもしれません。しかし2012年以降、買取金額200万円を超える金地金を売却した場合は、買取専門店から税務署へ支払調書が提出されることになりました。支払調書には、金を売却した人の氏名や住所、買取金額など、取引の詳細が記載されています。金の売却額が200万円以下でない場合は、支払調書が税務署に提出されます。そのため、金売却が税務署にばれない方法はありません。ただし200万円以下の場合も、確定申告は義務です。申告漏れにはペナルティが科されるため、必ず申告しましょう。

金売却時になるべく税金がかからないためには?お得な売却方法

なるべくお得に金地金や金製品を売却するために、買取時に押さえるべきポイントは、「計算書をなくさないこと」「5年以上所有しておくこと」「実績豊富な買取専門店で売ること」の3つです。ひとつずつ解説します。
また、金を売るときの注意点については、以下の記事を参考にしてください。

金を売る時の注意点は6つ!税金や買取専門店の選び方なども徹底解説

金購入時の計算書は必ず持っておく

金購入時の金額を証明する計算書や領収書をなくしてしまった場合、買取金額の5%しか取得費用として認められないため、ほとんどが売却益とされてしまいます。税金の計算上、実際の売却益よりも多く見積もられてしまうことで、本来かからなかったはずの税金が発生するかもしれません。購入時の価格を証明する書類は、必ず保管しておきましょう。

年間の譲渡所得が50万円を超えないよう分割で売る

譲渡所得の特別控除は、年間通して上限50万円です。そのため、金売却による税金をかからないようにするためには、特別控除額を超えないように、数年かけて分けて売るのも良い方法といえるでしょう。年間の譲渡所得を50万円以内に抑えることで、所得税を抑えられます。

金を5年より長く所有してから売る

金を5年より長く所有してから売ると、長期譲渡所得となるため、計上する譲渡所得額が1/2になります。同じ金額の金でも税金が軽減されるため、金は、5年以内よりも長期に所有してから売却するのがおすすめです。

金の買取実績が豊富な買取専門店で売る

金の買取は、多くの買取専門店や事業者が行っています。買取時のトラブルを防ぐためには、金の買取実績が豊富で、信頼性の高い専門店で売るようにしましょう。お店の情報は、公式ホームページやインターネット上の口コミなどで調べられます。
エコリングは、国内に200以上の実店舗を構え、金をはじめとした買取実績が豊富な買取専門店です。現在金の価格高騰を受けて、金買取を強化しています(2023年10月20日現在)。実際の買取事例については、ホームページをご確認ください。

https://www.eco-ring.com/results/category/gold

5年超所有している金は売却の絶好のチャンス!税金を理解してお得に手放そう

金を買取してもらった場合、売却益の金額によっては税金がかかります。しかし、5年を超えて所有している場合は、税金が優遇されるのがポイントです。金の価格が上がっているタイミングで、長期所有の金を持っている場合は、金をお得に手放す売却の絶好のチャンスといえるでしょう。

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記事を作成・監修したマイスター

TANAKAさん
小さな2人の田中を育てながら、オールジャンルで執筆中のアラフォー世代。趣味はお酒と睡眠。なんでも捨てたがるのに、なぜか片付かない過去の思い出の品とともに暮らしています。

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