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金にも相続税がかかるって本当?相続時の手続きや注意点を詳しく解説

2024.3.25

「亡くなった親が金の延べ棒を所有していた」「母のタンスから金のジュエリーが出てきた」というケースがあるかもしれません。亡くなった親が金の延べ棒やジュエリーなど、金を所有していた場合に相続税はかかるのか疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、金に相続税はかかるのか、金を相続する場合の注意点などを詳しく解説します。また、金を相続財産とするメリットや相続税額のシミュレーションもご紹介しますので、金の相続税について気になっている方はぜひご一読ください。

INDEX

金には相続税がかかる?

相続において、財産的な価値がある資産はすべて相続税の課税対象です。そのため、金も相続税の課税対象になります。
ただし、相続税は金の評価額そのものに課税されるのではありません。預貯金や不動産などを含む、遺産総額を計算した上で税額が決まるのです。また、相続税には「基礎控除」があります。

遺産総額が基礎控除額を超えると相続税がかかる

相続税は、遺産総額が基礎控除額よりも大きくなる場合に、控除額を超えた金額に対して課税されます。そのため、遺産総額が基礎控除額を超えない場合、相続税はかかりません。
基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求められます。例えば、法定相続人が3人だった場合は、「3,000万円+(600万円×3)」という計算式になり、控除額は4,800万円です。この場合は、遺産総額が4,800万円以上ある場合に相続税がかかることになります。

金製の仏壇や仏具は相続税の対象外?

金は、仏壇や仏具、祭具に使われていることもありますが、これらを相続するとき、日常の礼拝に使う目的であれば相続税はかかりません。
ただし、華美な装飾がされたものなど、一般的に認められるような金額を超えている場合は、投資対象になると認識され相続税の対象になるケースがあります。また、仏壇や仏具、祭具に骨董的価値がある場合も、換金性や投資対象になる可能性が高いとみなされ、相続税の対象になることがあるのです。仏壇・仏具・祭具には相続税がかかるケースもあるということを覚えておきましょう。

相続税の対象になる金の種類と評価額の確認方法

相続税は、金の評価額を含めた遺産総額によって税額が決まることをお伝えしました。
では、金の評価額はどのように確認できるのでしょうか?ここで、金の種類ごとに評価額の確認方法を見ていきましょう。

金地金(金の延べ棒)

「金地金」とは、金の延べ棒を指します。金地金の場合は、買取専門店に1gあたりの買取価格を問い合わせ、重さで計算すると評価額がわかります。
また、金地金には貴金属業者による刻印が押されているので、その業者に評価額を問い合わせる方法や、貴金属業者のホームページで確認する方法もあります。
どちらの方法も、被相続人が死亡した日の業者買取価格が基準になるのでご注意ください。

ジュエリー

金製の指輪やネックレスなど、ジュエリーも相続税の課税対象になります。ジュエリーの場合は買取専門店に査定を依頼しましょう。プロに査定してもらうことで、予想以上に高値になることがあるかもしれません。

金貨

金貨も相続税の対象になりますが、金貨は海外製か日本製かによって評価額の確認方法が異なります。
海外製の金貨は、貴金属業者に問い合わせるか、ホームページで確認してみましょう。一方、日本製の記念メダルや明治時代の金貨の場合は、コインを取り扱う買取専門店で査定をしてもらえば評価額がわかります。また、昭和以降に造られた通貨は額面どおりの金額です。

貴金属

貴金属とは、主に金・銀・プラチナ・ロジウム・パラジウム・ルテニウム・イリジウム・オスミウムの8種類のことを指します。貴金属は希少性があり加工性に優れていて、主にジュエリーやその素材などに用いられるのが特徴です。貴金属の評価額は、貴金属を取り扱う買取専門店で査定してもらうことでわかります。。

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金を相続財産とするメリット

金には相続税がかかることがありますが、金を相続財産にするとメリットもあります。どのようなメリットがあるのか、具体的に見ていきましょう。

価値が安定している

金は価値が安定しているため、リスク分散のための資産として役立つほか、相続時の価値を予測しやすいメリットがあります。例えば、株式を相続する場合、相続時に大幅に値上がりし、予想以上に相続税がかかってしまうこともあるでしょう。
一方、金であれば、大幅に値上がりする可能性は低いため、予想外に税負担が大きくなることもないと考えられます。

維持費がかからない

維持費がかからない点も、金を相続財産とするメリットです。例えば、賃貸用不動産を保有している場合は、維持費として建物の管理・修繕費用、固定資産税などがかかります。入居率が低ければ、家賃収入よりも維持費の負担が大きくなり、マイナス収支になることもあるのです。また、固定資産税は土地・建物の保有が長期になるほど金額が多くなってしまいます。
それに比べて金は、保有していても維持費がかからず、相続後も大きな負担にはなりません。固定資産税もかからないので、長期間の保有にも向いています。

換金・分割しやすい

金には、換金や遺産分割がしやすいメリットもあります。例えば、不動産を相続した場合、売却したいと思っても購入希望者がいなければ売却できません。不動産を売って資金を得たいと思っても、すぐにはできないのです。また、株式を相続する場合は、損をしているタイミングでも遺産分割のために売却しなければなりません。

一方、金は売却がしやすいので、好きなタイミングで換金することができます。価格も安定しているので、損をするリスクも低いでしょう。

金の換金・分割なら買取専門店「EcoRing(エコリング)」がおすすめ

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また、金の相続にあたり複数の相続人で金を分けたいという場合には、「インゴット分割サービス」がおすすめです。金の相続時には、お気軽にエコリングにご相談ください。

金を相続財産とするデメリット

相続財産として金を保有することには、デメリットもあります。メリットだけでなくデメリットもしっかりと理解しておきましょう。

売却しないと利益を得られない

金は、売却しないと利益を得られない点がデメリットといえます。不動産や株式などと違い、保有しているだけで資産が増えることはありません。金による利益を得るためには、購入したときよりも高値になるときに売却することが必要です。また、金の値動きは小さいため、短期間で大幅な利益を得ることは難しいでしょう。

売買手数料が高め

一般的に金の売買には手数料がかかり、株式取引と比べるとその金額は高めです。そのため、金を売却する際は、手数料を支払っても利益が出るかどうかを考えなければなりません。売買手数料がいくらになるか確認しておき、売却のタイミングを見極めましょう。

売却益は譲渡所得として課税される

金は、売却益が所得税の課税対象になることもデメリットです。金の売却益は、譲渡所得として給与所得や事業所得と合算され、総合課税という形式で税額が決められます。所得が増えれば税額も増えるので、金の売却益によって所得税が高くなる可能性があるのです。

ただし、金による譲渡所得には、50万円の特別控除があります。そのため、金の相続後に売却したい場合は、税金がかかるかどうかという点にも配慮しながら、タイミングを検討した方がよいでしょう。

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金を含む相続税額をシミュレーションしてみよう!

金を含む財産に相続税がかかる場合、税額はいくらになるのでしょうか? 以下の例を挙げて、シミュレーションしてみましょう。なお、実際の相続税額とは異なる場合があるため、あくまでも目安としてください。

【例】
・法定相続人は配偶者と子ども2人
・相続する金地金(金の延べ棒)は1kg(1gあたりの価格10,500円)
・金地金以外の相続財産額を6,000万円とした場合

①金の評価額・遺産総額を計算

まずは、金地金の評価額を求めます。1gあたり10,500円で1kgなので、「10,500円×1000g=1,050万円」です。これを金地金以外の相続財産額と合算し、遺産総額を求めると「6,000万円+1,050万円=7,050万円」になります。

②相続税の基礎控除額・課税遺産総額を計算

次に、相続税の基礎控除額と、課税対象になる遺産総額を計算してみましょう。今回のケースでは、法定相続人が3人なので、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3)=4,800万円」です。遺産総額から基礎控除額を引くと「7,050万円-4,800万円=2,250万円」なので、課税対象になる遺産総額は2,250万円になります。

③相続割合・相続税額を計算

最後に、民法で定められた相続割合に従って財産を相続したと仮定し、国税庁が公表している税率と控除額を基に相続税を求めます。国税庁のホームページに相続税の速算表が掲載されているので、気になる方はチェックしてみてください。

今回のケースでは、配偶者の相続割合が1/2なので相続される金額は「1,125万円」、子の相続割合は1/4なので相続される金額は「562万5,000円」になります。

この場合、配偶者の相続分にかかる税率が15%で控除額は50万円となっているので、相続税額は「1,125万円×15%-50万円=118万7,500円」です。また、子の相続分にかかる税率は10%で控除額は0円となっているので、1人あたりの相続税額は「562万5,000円×10%=56万2,500円」になりました。つまり、今回のケースでは、総額231万2,500円の相続税がかかることになります。

配偶者の特例

相続税額についてシミュレーションをしてきましたが、相続税には「配偶者の税額軽減」という特例が設けられています。この特例では、法定相続分(民法で定められた相続割合に従って算出した相続金額)か1億6,000万円の、どちらか多い方の金額までは、配偶者に相続税がかかりません。

金の相続に必要な手続きは?

金を相続する際の手続きは、ほかの遺産を相続するときのものと変わりありません。相続が発生したら、遺言書の有無、相続人の範囲や順位、金を含むすべての遺産を確認し、相続人全員で遺産分割の協議を行います。遺産分割の内容は、遺言書があるケースでは遺言に従いますが、遺言書がない場合は、すべての相続人の合意があればどのように分割しても問題ありません。そして、遺産分割の内容が決まったら、相続税の申告と納税を行うという流れです。

相続手続きの際には「本人確認書類」や、戸籍謄本などの「相続関係を証明する書類」、「相続財産を証明する書類」、「相続税申告に関する書類」が必要になります。金の相続においてほかの資産と異なる手続きはいりませんが、相続財産を証明するために金の購入価格がわかる資料が必要なので、必ず残しておいてください。
また、金の所有方法によって、必要な手続きに違いはあるのか確認しておきましょう。

現物で所有していた場合

被相続人が金地金(金の延べ棒)や金貨など、金を現物で所有している場合は、特に相続手続きは必要ありません。相続人がそのまま金を引き継ぎ、保管することになります。相続後に売却したい場合は、手数料や譲渡所得の特別控除などに考慮して、利益を得られるタイミングで売却するとよいでしょう。

金の保管サービスを利用していた場合

金を貴金属会社で保管しているケースもありますが、金地金などを相続する場合は名義変更の手続きが必要です。貴金属会社によって手続きに必要な書類は異なりますが、主に戸籍がわかる「本人確認書類」や、「遺産分割協議書」などが必要でしょう。詳しい手続きについては、金を保管している貴金属会社に問い合わせてみてください。

金を相続する際の注意点

金の相続にあたり、注意したいことがあります。次の注意点を確認しておきましょう。

金の価格は大きく変動することもある

金は、比較的価値が安定している資産ですが、株式相場に影響されるケースもあります。また、世界で戦争や大きな災害が起こったときに取引が活発化しやすく、そのような状況下で価格が大きく変動することもあるのです。

そのため、金の相続後に売却を考えている場合は、利益を得られる最適なタイミングで売却できるよう、金相場の特性を理解しておくことが大切です。普段から、世界情勢と金の価格・相場についてチェックしておくとよいでしょう。

所得税の発生に注意する

「金を相続財産とするデメリット」としてお伝えしたとおり、金を売却する場合は、売却益が所得税の課税対象となる点に注意が必要です。金の売却益は譲渡所得として扱われますが、譲渡所得は計算式によって求められます。

譲渡所得の計算式は、金の所有期間によって異なり、所有期間が5年以内であれば、「売却価額-(取得時の価額+売却費用)-特別控除額50万円」、5年以上であれば「売却価額-(取得時の価額+売却費用)-特別控除額50万円」に1/2を掛けます。この計算で譲渡所得が発生した場合は、給与所得などと合算され所得税が課税されるのです。

金の譲渡所得を算出するためには、「取得時の価額」を証明するものが必要になります。もしも証明できる書類がない場合は、売却収入の5%の金額を取得時の価額として申告が可能です。

保管している金を申告しないとバレる

金には相続税がかかる場合がありますが、申告をしなければ「バレないのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、申告をしなくても金を相続したことはバレる可能性が高いのです。

相続手続きが行われると、税務署が相続人や被相続人の入出金履歴を調査します。相続人や被相続人が取引した金融機関の預金はすべて調査されるので、金の取引で大きな出金額の履歴が残っている場合は、相続税の申告漏れが疑われるでしょう。

また、金の売買で取引額が200万円以上になった場合は、取引業者が税務署に支払調書を提出するので、税務署が金の取引を把握している可能性もあります。

さらに、金地金(金の延べ棒)に刻印されているシリアルナンバーによっても金の所有がバレます。金地金に刻印されているナンバーなどの情報は、購入者情報と紐づけされ、データが保管されているのです。これらの理由から、金を相続したことはバレるので、隠さずに申告をすべきです。

金の相続対策に「生前贈与」という方法も

相続税を節税できる方法はないか、お探しの方もいるでしょう。相続税対策として「生前贈与」をするのもひとつの方法です。

生前贈与とは?

生きている間に財産を引き継ぐことを「生前贈与」といいます。生前贈与をしておけば、亡くなった後の相続財産を減らせるので相続税の節税が可能です。また、生前贈与では、財産を持つ本人が贈与先を決められるので、相続人同士のトラブル予防になるメリットもあります。

生前贈与で注意したいこと

相続税対策ができる生前贈与ですが、亡くなる7年以内に贈与が行われた場合は相続税の対象になってしまいます。亡くなる前7年~4年に行われた贈与においては100万円までは加算対象外ですが、100万円を超える分は相続財産に加算されてしまうので注意しましょう。

また、生前贈与を行う場合は、贈与額が年間で基礎控除額の110万円を超えると贈与税がかかります。110万円以下であっても、毎年贈与をしていると「定期贈与」とみなされ、贈与税の対象になるケースもあるので注意が必要です。その年ごとに贈与契約を結び、定期贈与ではないことを証明する必要があるでしょう。

相続財産の金は買取専門店で査定してもらおう

金は相続税の対象になるため、相続が発生した場合は評価額を調べて相続財産として含めなければなりません。金地金(金の延べ棒)、金製のジュエリー、金貨、貴金属といった金の評価額は、買取専門店で査定してもらうのがおすすめです。金の相続には申告手続きが必要になるので、申告漏れのないように必要書類を用意し、しっかりと手続きを行いましょう。

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記事を作成・監修したマイスター

TANAKAさん
小さな2人の田中を育てながら、オールジャンルで執筆中のアラフォー世代。趣味はお酒と睡眠。なんでも捨てたがるのに、なぜか片付かない過去の思い出の品とともに暮らしています。

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