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金を売却したら確定申告は必要?不要?手続き方法や税金を抑えるコツも紹介

2024.2.2

金を売却して利益を得ると「確定申告は必要?不要?」といった疑問が出てきます。税金が関係してくるので、計算したり考えたりすることを面倒に感じてしまうかもしれません。だからといって、必要な手続きが漏れてしまうと思わぬペナルティが科せられることも。
そこで今回は、金の売却時の確定申告について解説します。いくらから確定申告が必要なのかや書類の書き方、税金を抑えるコツなどもまとめました。金の売却を考えている方は、正しく手続きを行い、不安を解消させましょう。

INDEX

金の売却で得た利益には税金がかかる

金地金(インゴット)や金のジュエリーを売却して利益を得ると、税金がかかります。金の売却益は、給与所得など全所得を合算して税額を計算する「総合課税」の対象になっています。
ただし、課税されるのは金の売却額ではなく、購入費や売却時にかかった諸経費を差し引いた金額です。では、金の売却に関する税金の仕組みを見ていきましょう。

金の売却益が分類される所得区分

金を売却して得た利益は、譲渡所得・事業所得・雑所得のいずれかに区分されます。それぞれの所得に当てはまるケースをまとめました。

譲渡所得

個人で所有していた金を売却して利益を得た場合、譲渡所得に分類されます。譲渡所得は、土地や建物、金地金、宝石といった個人の資産を譲渡して得た所得が該当します。
譲渡所得には、資産を所有していた期間に応じて課税対象額の計算区分が異なることを覚えておきましょう。譲渡した年の1月1日時点で金の所有期間が5年以下であったら「短期譲渡所得」、5年を超えていたら「長期譲渡所得」で課税対象額を求めます。

事業所得

事業の一環として金を売買しているケースの所得区分は、事業所得です。金を売却した総収入額から、家賃や従業員への賃金など必要経費を差し引いた金額が、所得額となります。

雑所得

事業ではないものの、個人が営利目的に継続して金の売却をした場合、得た利益は雑所得に区分されます。給与所得や譲渡所得、事業所得などいずれにも該当しない所得が、雑所得です。例えば、サラリーマンが副業で得た収入などが当たります。「臨時的ではなく何度も金を売買していた」といった実態があると、雑所得として計上されるでしょう。

譲渡所得には50万円の特別控除がある

譲渡所得には、年間50万円の特別控除が設けられています。つまり、金の売却益が50万円を超えなければ課税されません。
ただし、金の売却益以外にも譲渡所得があるとなると、注意が必要です。譲渡所得の合計から50万円が控除されます。単純に、金の売却益だけから控除されるわけではないことを覚えておきましょう。

【注意】金のジュエリーは売却益30万円を超えると課税対象に

金地金(インゴット)ではなく金のジュエリーを売却する場合、課税対象が異なります。金のジュエリー1個または1組の売却益金額が30万円を超過して利益が出ると、課税対象となるのです。30万円は売却益ではないので、ご注意ください。
なお、1回の取引で数点持ち込んでも、合計金額ではなく1点の売却益が30万円を超えたジュエリーだけが課税対象となります。例えば、同時に取引した金のジュエリーの売却益が、10万円・15万円・20万円だったとしましょう。合計の売却金額は45万円ですが、1点1点で見ると30万円を超えていないので、課税はされません。

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金の売却益が年間50万円を超えたら確定申告が必要

金を売却したら、利益に応じて確定申告が必要です。譲渡所得の場合、50万円の特別控除があります。特別控除より多くの利益を得たら、確定申告を行ってください。
確定申告の期限は、翌年の3月15日までです。次に紹介する確定申告書の書き方や添付書類の提出方法を参考に、期限までに手続きを済ませましょう。

確定申告書の書き方

金の売却益を申告する際は、譲渡所得の内訳書を添付します。譲渡所得の内訳書には、金の購入額や売却額、手数料などを記載する欄があります。以下の表を参考に、該当金額を埋めてください。

項目名 記載内容
①譲渡価額 金の売却で得た価額(消費税や手数料は差し引かない)
②取得費 金の取得額(購入時の消費税や手数料を差し引く)
③譲渡費用 売却時にかかった消費税および手数料
④譲渡所得金額 譲渡所得金額(短期・長期に分け、指示に従って計算する)

譲渡所得の内訳書を書き終えたら、次に確定申告書B第一表を準備します。「収入金額等」の項目「総合譲渡」の欄に、譲渡所得の内訳書の「④譲渡所得金額」に記載した金額を書き込みましょう。同じ金額を、確定申告書B第二表の「雑所得、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」内にも書きます。
これで、金売却の譲渡所得に関する記載は終了です。

確定申告のやり方

確定申告書を提出するには、次の2パターンあります。

e-Taxで電子申告する

e-Taxを利用して、確定申告書を作成・電子申告する方法です。国税庁のホームページ内にある「確定申告書等作成コーナー」から、画面の案内に従って金額を入力していきます。入力が終わったら、マイナンバーカードを読み込むか、事前に取得しておいたIDとパスワードを認証させて送信します。
なお、e-Tax上で書類作成から送信まで完結するので、紙の確定申告書を準備する必要はありません。

税務署に書類を郵送・持参する

確定申告書を郵送、または持参して税務署に提出することも可能です。紹介した書き方を参考に、確定申告書に必要事項を記入して税務署に提出しましょう。もしくは、e-Taxで作成した確定申告書を印刷し、提出してもかまいません。
税務署に直接届ける場合、時間外収受箱に投函すれば提出が完了します。

サラリーマンなら確定申告不要な場合も

条件によってサラリーマンなどの給与所得者は、金の売却における確定申告が不要のケースがあります。確定申告が不要になる条件は、次のとおりです。

・年間の給与収入額が2,000万円以下
・給与所得・退職所得以外の所得が合計20万円以下

上記の条件に当てはまる給与所得者の場合は、確定申告する必要がありません。ただし、住民税の申告は必要なのでご注意ください。

金の売却による譲渡所得が65万円だったとしましょう。通常であれば50万円を超えているので、確定申告します。しかし、65万円から50万円の特別控除を差し引いた額は20万円以下に収まっているため、給与所得者の場合は確定申告が不要です。

【譲渡所得】金を売却した際の課税対象額の計算方法

つづいて、譲渡所得の課税対象額の計算方法をお伝えします。金売却における確定申告の要・不要を判断するためにも、課税対象額の導き方を知っておかなければなりません。
ここでは、短期譲渡所得、長期譲渡所得、短期と長期双方の所得があるケースの計算式を紹介します。また、以下の条件でシミュレーションしました。

譲渡価額(金の売却額) 300万円
取得額(金の購入額) 150万円
譲渡費用(金の売却時にかかった手数料) 1万円

短期譲渡所得

短期譲渡所得は、譲渡した年の金の所有期間が5年以下の場合が該当します。短期譲渡所得の課税対象額は、次の計算式で求めましょう。

【計算式】
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除50万円=課税短期譲渡所得金額

計算式に提示した条件に当てはめると【300万円-(150万円+1万円)-50万円】で、課税対象額は99万円となります。50万円を超えているので、確定申告が必要です。

長期譲渡所得

譲渡した年の1月1日時点で金の所有期間が5年を超えていたら、長期譲渡所得として計算します。長期譲渡所得の計算式をチェックしておきましょう。

【計算式】
{譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除50万円}×1/2=課税長期譲渡所得金額

長期譲渡所得の場合、短期譲渡所得計算式で求めた金額に1/2を乗じた額、つまり短期譲渡所得の半額が課税対象になるのです。

提示した条件であれば【99万円×1/2】で49万5,000円が課税対象です。50万円以下なので、確定申告は必要ありません。

短期譲渡所得+長期譲渡所得

一度の取引で金を複数売却したとき、短期譲渡所得と長期譲渡所得の双方が混在しているケースも。この場合は、短期譲渡所得から優先的に特別控除を適用させます。余った特別控除があれば、長期譲渡所得から差し引けます。

例えば、短期譲渡所得で適用する特別控除が20万円だとしましょう。長期譲渡所得からは残りの30万円を控除できます。より詳しいシミュレーションは、以下の記事を参考にしてみてください。

金買取時の税金を徹底解説!税金シミュレーションやお得な売却方法も

金を売却する際の確定申告や税金に関するQ&A

ここで、金を売却する際に生じる確定申告や税金についてのよくある疑問を解消しておきましょう。

売却益が200万円以上だと税務署にバレやすいと言われるのはなぜ?

その理由は、金を買取ったお店が税務署に提出する「支払調書」にあります。支払調書とは、お金を支払った相手の氏名や住所、マイナンバーなどが記載された書類です。200万円を超える支払いがあった場合、金の買取事業者は税務署への支払調書の提出が義務付けられています。

つまり、金の売却益が200万円を超えたら、確定申告せずとも税務署に知られることになるのです。ただし「200万円以下なら絶対税務署にばれない」というわけではありません。すぐにはバレずとも、いずれ税務署に知られてしまう可能性があるでしょう。

金売却で確定申告しないとどうなる?

確定申告の必要性があるにもかかわらず申告しないと、延滞税や無申告加算税のペナルティが科されるリスクがあります。本来支払うべき税金にプラスして納めなければならないのです。
延滞税は、期日までに税金を納めなかったときに支払う税金です。納税しない期間が延びるほど税率が高くなるので、税金を支払っていないことに気づいたら早めに対処しましょう。
確定申告していない、または期日から過ぎて申告すると、無申告加算税が科されます。納税額が50万円以下は15%、50万円を超過すると20%を乗じた額を納めなければなりません。

金の購入額が分からない場合の計算方法は?

「金を購入したときの計算書(明細書)が残っていない」といったケースでは、所得額を計算できません。こういった場合、金の購入額は譲渡による収入の5%相当として計算されます。なお、計算書は金を購入したときの価格を証明する書類です。
例えば、30万円で購入した金の売却額が100万円だったとしましょう。計算書がある・ないのパターンで課税対象額を試算してみます。売却時の手数料はかからなかったと仮定します。

【計算書がある】
100万円(売却額)-30万円(購入額)-50万円(特別控除)=20万円

【計算書がない】
100万円(売却額)-5万円(売却額の5%)-50万円(特別控除)=45万円額

このように、金の購入額が不明で売却額の5%に換算されてしまうと、課税対象額が高くなる可能性が否定できません。課税対象額が大きくなれば、必然的に税金も高くなってしまうでしょう。

売却損になったらどうすればいい?

売却損とは、金の購入額より売却額の方が低い状態を指します。売却損になったら、確定申告は不要です。ただし、税務署に売却損である証明を求められるケースがあるため、売買に関する資料はしっかり保管しておきましょう。
また、売却損になったとき、ほかの利益から損失分を差し引ける「損益通算」ができることも。扱い方が所得区分ごとに異なるので、詳しく見てみましょう。

譲渡所得:ほかの譲渡所得から控除する

譲渡所得で売却損が生じた場合、同一年内のほかの譲渡所得から控除が可能です。ただし、損益通算できるのは譲渡所得のみ。譲渡所得以外の所得からは控除できないので、ご注意ください。

事業所得:ほかの所得と損益通算する

事業所得で売却損が出たら、各種所得との損益通算ができます。さらに、青色申告をしている事業者の場合、損益通算しても純損失が残った際に、翌年以降3年間で所得から繰り越し控除が可能です。

雑所得:ほかの雑所得から控除する

雑所得の計上で発生した売却損は、同一年内に発生したほかの雑所得から差し引けます。ただし、雑所得以外の所得からは損益通算できません。

金の売却益にかかる税金を抑えるコツ

金を売却して利益が出たら、なるべく税金を安く済ませたいですよね。ここからは、金の売却益にかかる税金を抑えるポイントをお伝えします。

5年を超えて金を所有してから売却する

金を売却するなら、所有期間が5年を過ぎてから手放した方が税金を抑えられるでしょう。金の所有期間が売却した年の1月1日時点で5年以下だと短期譲渡所得、5年を超えると長期譲渡所得になると紹介しました。長期譲渡所得に区分されれば課税対象額が低くなり、税負担も軽くなります。
したがって、税金を安く済ませたい場合は、できるだけ5年より長く所有してから金を売却するのがおすすめです。

分割して売却する

手持ちの金を同じ年にすべて売却せず、複数年に分割して手放すのも節税対策のひとつです。同じ年にたくさん金を売却すると、必然的に所得額も膨らみます。税金は所得額に応じて割合が設定されているため、収入が多くなれば高い税率をかけなければなりません。そのため、所得額を抑えて税金が安くなるよう、複数年にわたって金を売却するのです。
エコリングでは、500g以上のインゴットを100g単位に工場で精錬分割する「インゴット分割サービス」を提供中です。「手持ちの金が大きくて分割で売却できない」というお悩みに役立てていただけます。金の分割売却を考えたら、インゴット分割サービスの利用をご検討ください。

金の取引に関する書類をとっておく

金の取引に関する書類は、必ず保管しておきましょう。というのも、金を購入したときの計算書がないと、取得額を証明できません。お伝えしたように、取得額が不明だと売却額の5%相当に換算され、税金が高くなるリスクがあります。節税のためにも、計算書はなくさないように注意しましょう。

せっかくなら金の高額売却を目指そう

最後に、金を高く売る秘訣を紹介します。知っているのと、知らないのとでは売却額に差が出てきます。せっかくなら、高額売却を目指しませんか。

金の売却先は買取専門店がおすすめ

金の売却先には、リサイクルショップやオークションサイトなどさまざまな選択肢があります。その中でもおすすめしたいのが、買取専門店です。
貴金属や宝石などを扱っている買取専門店であれば、金の価値を正しく査定してくれます。また、利益を生み出す仕組みが確立されているので、高い金額を提示してもらいやすいでしょう。
さらに、金地金だけでなくジュエリーも同時に売却できるのもメリットです。というのも、金地金専門に買取っている業者だとジュエリーは査定してもらえず、違うお店に再び足を運ばなければなりません。買取専門店なら「金地金とジュエリーを同時に売却したい」という要望に応えてもらえます。

金をより高く売る秘訣

金を高く売るための秘訣は、次の3つです。

・売りどきを見極める
・店舗ごとの買取価格を確認する
・付属品を一緒に持ち込む

金の買取価格は日々変動します。金の値動きをチェックし、価値が上昇しているタイミングを狙えば、高額で売却できるでしょう。また、店舗によっても金の買取価格が異なります。お店のホームページに金の買取価格が提示されているので、気になる店舗を比較してみてください。その際に、買取手数料なども確認しておきましょう。

そして、金を持ち込むときには付属品も添えてください。例えば、金を買ったときについてきた箱や鑑定書などが該当します。付属品が揃っていると、高く買取ってもらいやすい傾向にあります。

金の売却はエコリングへ

エコリングには、経験豊富な鑑定士が多数在籍。金を正しく鑑定し、高額で買取可能です。例え金の状態が悪くても、エコリングならではのメンテナンス技術でオリジナルのように再現できるため、高額な査定額を提示できます。

また、査定には手数料がかかりません。査定後のキャンセルもできるので「金の査定額だけ知りたい」という方もご遠慮なくご利用ください。

金の価格はどう推移している?10年間の金相場と今後の見通しを予想

金の売却時には確定申告の要不要を確認!高く売るなら買取専門店へ

金を売却した際に、確定申告が必要か不要なのかはケースによって異なります。「確定申告は不要と思っていた」と放置してしまうと、ペナルティが加算されて思っていたより高い税金を払わなければならない事態になりかねません。今回紹介した、確定申告が必要な金額や課税対象額の計算方法を参考に、適切に対応しましょう。
また、金を高く売るなら買取専門店がおすすめです。エコリングでは無料で査定を実施しているので、金の売却を考えたらお気軽にお声がけください。

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記事を作成・監修したマイスター

TANAKAさん
小さな2人の田中を育てながら、オールジャンルで執筆中のアラフォー世代。趣味はお酒と睡眠。なんでも捨てたがるのに、なぜか片付かない過去の思い出の品とともに暮らしています。

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